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個人賠償責任保険特約とはどのようなもの?

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2017年11月7日

個人賠償責任保険特約とはどのようなもの?

自分の身に何かが起こったときのために保険に加入しているという方は多いと思います。しかし、生活をしていれば常に自分が被害者になるというわけではありません。時には自分が加害者になって、法律上の損害賠償義務を負うことになるケースもあります。
そのようなときのために加入しておきたいのが「個人賠償責任保険特約」です。
ここでは「個人賠償責任保険特約」とはどのようなものか、その概要をご紹介していきます。

個人賠償責任保険特約とは

個人賠償責任保険特約とは、日常生活において他人にケガを負わせたり、他人の所有物を壊してしまったりして、損害賠償責任を負った際に保険金が支払われる特約のことです。
火災保険や傷害保険、自動車保険などに付帯するのが一般的で、例えば自動車保険とセットで加入すれば、自動車事故による損害賠償だけではなく、日常生活の事故による損害賠償もカバーすることができます。また、その補償は契約者だけではなく、契約者の家族も補償範囲内に含まれますので、お子様などが自転車で他人にケガを負わせてしまったなどのケースでも保険金を受け取ることが可能です。

【個人賠償責任保険特約の対象者】

・契約者本人
・配偶者
・同居している家族
・生計をひとつにする別居の未婚の子ども(例:上京し仕送りを受けながら一人暮らししている学生)

個人賠償責任保険特約でカバーできるもの

個人賠償責任保険特約でカバーできる日常生活における事故の例は以下のとおりです。

・飼い犬が他人を噛んでケガを負わせた
・買い物中、誤って商品を床に落として壊してしまった
・自転車で走行中に他人にぶつかりケガを負わせた
・飲み物を他人の衣服にこぼして汚してしまった
・子どもが遊んでいるときに他人の家の窓ガラスを割ってしまった

このほかにもさまざまな場面で保険金の支払いを受けることができます。犬を飼っている、やんちゃ盛りのお子様がいるなどの家庭であれば、個人賠償責任保険特約に加入しておくと安心でしょう。

個人賠償責任保険特約は、保険金額が無制限

個人賠償責任保険特約は、支払われる保険金が無制限。仮に火災保険とセットで加入するのであれば、基本的に保険料は1億円の保険金契約であっても月々数百円程度です。
日常生活におけるささいな事故であっても、損害賠償が数千万~1億円などの高額になることは少なくありません。
加入するのであれば、保険金額を極力ケチらないようにしましょう。

個人賠償責任保険特約の対象外になるケース

個人賠償責任保険特約は、以下のケースでは保険金の対象外になることがあります。

・職務遂行中の事故(飲食店勤務中に客の服を汚したなど)
・車両(自動車、船舶、航空機)による事故
・ケンカ
・他人から借りた物を壊したなどの損害事故(他人の物でも、その物を所有、使用、管理しているのが契約者であれば対象外になります)
・同居している親族や家族などに対する損害賠償

個人賠償責任保険特約とはどのようなもの?

個人賠償責任保険特約は火災保険や自動車保険とセットにして加入すると言いましたが、注意したいのは、火災保険や自動車保険を解約することで「個人賠償責任保険特約もなくなる」ということです。このことを忘れてしまう人も多いので、メモを取っておいたり、保険証書にその旨を記載した付箋を貼っておいたりして、忘れないようにしましょう。

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