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子育て世代の味方! 育児休業給付金とは

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2018年5月25日

子育て世代の味方! 育児休業給付金とは

子どもが生まれ、育児をする必要が出てきた方々が取得できる育児休業。育児は結構な重労働ですので、会社をお休みして子どもの世話に専念できることは嬉しいものです。
育児休業中は会社から給料は支払われませんが、その代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。子育て中の支援をしてくれる育児休業給付金とはどのようなものなのでしょうか。
ここでは子育て世代の強い味方、育児休業給付金についてご紹介します。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育児休暇中に受け取ることができるお金のことです。子どもが生まれ、生後8週間~1年までの育児休業期間中に、雇用保険から支給されます。
育児休業中はほとんどの企業で給料が出ません。その期間、子育てしている方々が抱く経済的な不安を解消するために設けられている制度で、条件を満たし、申請することで受け取ることができるようになります。
育児休業給付金の金額は以下の通りです。

育児休業開始~180日目
月給の67%

181日~
月給の50%

例えば、月給が25万円であれば、最初の180日の間に支払われる育児休業給付金は「16万7千円/月」、180日目以降は「12万5千円/月」がもらえます。

ただし、育児休業給付金には上限があり、28万5千621円(67%)、21万3千150円(50%)です。月給が100万円だったとして、67万円、50万円がもらえるようになることはありませんので、覚えておきましょう。

育児休業給付金の受給資格

育児休業給付金はすべての人がもらえるようになるわけはありません。受給のためには以下のような条件があります。

・雇用保険に加入している
・育児休業前の2年間で、月11日以上勤務が12か月以上ある
・育児休業中、勤務先からひと月に月給の80%以上のお金をもらっていない
・休業日数が期間中、毎月20日以上ある
・育児休業後に復職する意思がある

以上の条件を満たしていれば、正社員だけではなく、契約社員、パートタイマーの方でも育児休業給付金を支給してもらうことができます。

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の受給申請は2か月に一度行う必要があります。最初の申請は勤務先の会社から申告書が渡され、それに記入することで手続きできることが多いです。
しかし、それ以降の申請については自分で行わないといけないことが多くなります。育児休業給付金の申請は、育児休業給付金支給申請書と、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿もしくはタイムカードなどを用意して、ハローワークに申請することになります。

育児休業給付金の申請方法

原則として、育児休業給付金は、子どもが満1歳を迎える日までと決まっています。しかし「配偶者が死亡した」「保育園に入園できない」「離婚などで配偶者と別居することになった」「病気や怪我で養育が難しくなった」などの事情があれば、1歳6か月まで受給期間を延長することができます。
子育て期間中のママやパパを経済的に支えてくれる育児休業給付金。子育て世代の方はしっかり把握して、申請忘れをしないようにしましょう。

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