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確認しておこう! 保険金の受け取りには時効がある!

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2018年5月23日

豚の貯金箱と生命保険書

生命保険金の受け取りには時効があり、期限を過ぎてしまうと保険金が消滅してしまうことがありますので注意が必要です。生命保険に加入している方は、保険金を受け取る段階になったら、時効のことを意識して早めに受け取りの請求をするようにしましょう。
ここでは、しっかり把握しておきたい保険金の時効についてご紹介します。

保険金の時効は3年

生命保険金の受け取りの時効は、保険法第95条第一項で「3年間」と規定されています。

【保険法第95条第一項目】
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する

保険金の請求権を得てから3年間、受け取りの請求をしないと、保険金は時効によって消滅するのです。
保険金の請求をする権利を得たら、できるだけ早めに請求するようにしましょう。

※「いつから3年なのか」という起算点については諸説あり、裁判で争われることもありますが、「保険事故が起きた翌日から3年」という考え方が一般的です。

生命保険の加入していることはしっかり共有しておこう

保険金というのは、受け取る権利が発生したら保険会社から自動的に支払われるものではありません。請求することで受け取ることができるようになります。
そのため、「家族に内緒で生命保険に加入して、自分に万が一のことがあったときの備えにしてもらおう」と考え、家族に隠れて生命保険に加入するというのは避けた方がいいでしょう。加入者の死後、家族が保険証券を見つけられればいいですが、仮に見つけることがなく時間が過ぎ去ってしまえば、保険金を受け取ることができなくなるからです。
その場合、保険料を支払っていた分だけ損をすることになります。保険金を確実に受け取ることができるよう、生命保険に加入していることは家族全員に共有しておくことが賢明です。

時効を過ぎても受け取れることがある

時効の3年を過ぎたら、絶対に保険金が受け取れなくなるわけではありません。場合によっては3年が過ぎた後でも保険金を受け取れることがあります。
保険会社の多くが「時効の援用」をしない傾向にあります。つまり、時効を過ぎているからと言って、まったく対応しなくなるというわけではないということです。保険請求権が明らかに発生している場合(加入者の死亡、満期などが明らかである場合)、3年を過ぎた後でも保険金を支払ってくれる可能性もあります。
時効を過ぎてしまったからと言って諦めず、とりあえず保険会社に連絡をしてみましょう。

書類と電卓

確実に保険金を受け取るには、生命保険に加入しているということをしっかり家族と共有する必要があります。ここで紹介したことを参考にして、確実に保険金が受け取れるようにしてくださいね。

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