2018年8月27日
生命保険の保険金は、基本的に被保険者の死後に支払われるものですが、被保険者の生前に保険金を受け取ることができる「リビングニーズ特約」というものがあります。
被保険者が医師から余命宣告を受けた際などに、死亡保険金を生前に受け取ることができるというものです。
ここでは、生命保険に加入する際に同時に付加を検討したいリビングニーズ特約についてご紹介します。
リビングニーズ特約とは
リビングニーズ特約は、生命保険に付加することができる特約のひとつです。
医師から病気、ケガなどの理由の制限なく余命6か月の宣告を受けた際に、契約している死亡保険金の一部、もしくは全部を、被保険者の生前に受け取ることができるようになります。
基本的に無料での付加が可能です。
生前に保険金を受け取ることで、被保険者とその家族が、有意義な最後のひと時を過ごせるようにするための特約になります。
この特約は余命宣告を受けた際に死亡保険金を受け取ることができるものですが、仮に余命6か月の宣告を受けた後、それ以上の期間生き続けた場合でも、保険金の返還義務はありません。
リビングニーズ特約の特徴
では次に、リビングニーズ特約の具体的な特徴を見ていきましょう。
・受け取れる保険金には上限がある
保険会社などで異なりますが、リビングニーズ特約で受け取れる死亡保険金には上限があります。
上限金額内であれば、任意の金額を請求することが可能です。
・受け取る保険金は非課税
生前に給付される保険金は、課税対象になりません。
つまり、死亡保険金を生前に受け取った際には税金を支払う必要がないということ。
しかし、被保険者が保険金を受け取り、そのお金を残したまま亡くなり、現金として家族に相続する場合は、相続税の対象になります。
・保険金の使い道は自由
生前に受け取った保険金の使い道は、受け取った方が自由に使うことができます。
治療費や生活費に使うことはもちろん、家族との最後の思い出作りのために旅行するなど、使い道の制限なく利用することが可能です。
リビングニーズ特約の注意点
付加しておくことでたくさんのメリットを享受することができるリビングニーズ特約ですが、その恩恵を受けるためには、知っておきたい注意点があります。
・保障期間が1年を切っている場合は使えないことがある
保障契約期間が残り1年を切っている場合は、リビングニーズ特約が利用できないことがあります。
契約の際には、しっかり保険会社に確認するようにしてください。
・請求した金額がそっくりそのまま支払われないこともある
本来死後支払われる死亡保険金を生前に請求するものですので、保険料の払い込み期間に請求した場合は、本来支払うはずだった残りの保険料や利息などが差し引かれ支給されます。
場合によっては思っていたよりも保険金が受け取れず、家族との思い出作りの計画が実行できないということもありますので、実際いくらくらいの支払いになるのか、計画を立てる前にきちんと確認するようにしておきましょう。
被保険者の生前に死亡保険金を受け取れるリビングニーズ特約。
無料で付加できるものですので、生命保険に加入しようと考えている方は付加することを検討してみてください。