2018年9月10日
何か商品を買った際などに、一定期間以内であれば購入契約を撤回することができるクーリングオフ制度。
消費者を訪問販売や強引な勧誘から守るための制度ですが、この制度は生命保険にも適用できるのでしょうか。
「生命保険に加入したはいいけど、やっぱり取り消したい」と思う方も多いと思いますので、ここでは生命保険の契約をクーリングオフ制度によって撤回できるのかどうかについてご紹介していきます。
生命保険もクーリングオフできる
生命保険も、条件を満たしており、定められた期間以内であればクーリングオフできます。
一般的に、生命保険でクーリングオフができる期間は「契約申込日」、もしくは「クーリングオフに関する書面をもらった日」から8日間です(保険会社によっては期間を延長している場合もあります)。
しかし、契約時の条件によっては、クーリングオフができないこともありますので注意しましょう。
基本的に、以下のような条件に適合している場合はクーリングオフの対象外となります。
・契約時に医師の診察を受けた
・債務履行の担保目的としての契約である
・事業や営業のために契約の申し込みをした
・保険期間が1年以下の契約
・法人、社団などによる契約
上記の条件のほかに、消費者が自ら指定した場所で契約手続きを行った、また契約をする意思を持って生命保険会社などに予約訪問して契約をしたようケースも、クーリングオフができません。
クーリングオフはあくまで、電話販売などの突発的な取引によって消費者が損害を被らないようにするための救済措置です。
消費者が自ら進んで契約をした場合はクーリングオフができないということを覚えておきましょう。
クーリングオフの前に、取り消しができないか確認しよう
クーリングオフをする場合、クーリングを申請するための書類に撤回の意思を記入し保険会社に郵送する必要があります。
その際には紙やハガキを利用し、契約時の印鑑を捺印して特定記録郵便、書留、または内容証明で送らなくてはいけないなど、かなり手間がかかるものです。
「契約を取り消したい」と思った場合は、クーリングオフよりも先に、まずは「契約の取り消し」ができないかどうか保険会社に確認することをおすすめします。
生命保険の契約は、申し込みと同時に成立するものではありません。契約成立までにはだいたい3日~3週間という期間を要し、申し込み後すぐであれば「契約の取り消し」をすることができることがあります。
契約の取り消しは電話1本で済ませられることもあり、クーリングオフよりも手続きが容易です。
申し込み後「やっぱりやめたい」と思った場合は、まず保険会社に取り消しができないかどうかの確認をしてみるようにしましょう。
生命保険は一生の付き合いになることもある保険です。どの商品にするかはしっかり検討を重ねたうえで選ぶようにしてください。
申し込み後に「やっぱりやめたい」と思った場合は、まずは取り消しができないか確認してから、クーリングオフをするようにしましょう。